34.孤児が力量(ある年齢)に達するまでは,最善(の管理)をなすための外,かれの財産に近付いてはならない。約束を果たしなさい。凡ての約束は,(審判の日)尋問されるのである。
الترجمة اليابانية
وَلَا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ أَشُدَّهُۥۚ وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولٗا
孤児が力量(ある年齢)に達するまでは,最善(の管理)をなすための外,かれの財産に近付いてはならない。約束を果たしなさい。凡ての約束は,(審判の日)尋問されるのである。
Japanese - Japanese translation
また、孤児の財産には、それが最善の形¹でない限り、彼が成熟²するまで近づいてはならない。そして契約を全うするのだ³。実に契約は(復活の日*)、問われることになるのだから。
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1 この「最善の形」については、家畜章152を参照。 2 この「成熟」については、家畜章152の訳注を参照。 3 食卓章1「契約を果たす」の訳注も参照。
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1 この「最善の形」については、家畜章152を参照。 2 この「成熟」については、家畜章152の訳注を参照。 3 食卓章1「契約を果たす」の訳注も参照。
الترجمة اليابانية - سعيد ساتو
父親をなくした子供たちの財産は、それをかれらに役立つ形で運用するのでない限り、勝手に使ってはならない。かれらの分別がつくようになるまで、それを保管しなければならない。また、あなた方とアッラーとの間の契約、あなた方自身の間の契約を破棄することもなく、完全に遂行せよ。アッラーは審判の日、契約をした者に尋ね、契約を守った者には褒美を授け、守らなかったなら罰するのだ。
الترجمة اليابانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم