7.男は両親および近親の遺産の一部を得,女もまた両親及び近親の遺産の一部を得る。そのさい遺産の多少を問わず定められたように配分しなさい。
الترجمة اليابانية
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا
男は両親および近親の遺産の一部を得,女もまた両親及び近親の遺産の一部を得る。そのさい遺産の多少を問わず定められたように配分しなさい。
Japanese - Japanese translation
多かれ少なかれ、男性には両親と近親が残したもの(遺産)からの取り分があり、女性にもまた両親と近親が残したもの(遺産)からの取り分がある。定められた取り分として、である。
الترجمة اليابانية - سعيد ساتو
男性には多かれ少なかれ、両親と、兄弟やおじといった近親が死後に遺したものからの取り分がある。そして女性にも、女性や子供の相続が禁止されていた時代の慣習とは異なり、かれらの遺産からの取り分がある。この取り分はその数量が明白な権利であり、アッラーからの義務である。
الترجمة اليابانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم