2.孤児たちの財産を返還しなさい。(自分の)悪いものを,(かれらの)良いものと替えてはならない。またかれらの財産をわがものにしてはならない。誠にそれは大罪である。
الترجمة اليابانية
وَءَاتُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰٓ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلۡخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِۖ وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبٗا كَبِيرٗا
孤児たちの財産を返還しなさい。(自分の)悪いものを,(かれらの)良いものと替えてはならない。またかれらの財産をわがものにしてはならない。誠にそれは大罪である。
Japanese - Japanese translation
また、孤児に彼らの財産を与えるのだ¹。そして(あなた方の財産)悪いものと、(孤児の財産の)良いものを取り替えてはならない。また彼らの財産を、あなた方の財産と一緒くたにして貪ってもならない。本当にそれは大きな罪なのだから。
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1 孤児の後継人は孤児をいたわり、(孤児が遺産などによる財産を有するのであれば、)その財産をよい形で用い、孤児が成人*して十分な能力が備わった際には、財産を不足なく返却することが義務づけられる(アッ=サァディー163頁参照)。アーヤ*6も参照。
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1 孤児の後継人は孤児をいたわり、(孤児が遺産などによる財産を有するのであれば、)その財産をよい形で用い、孤児が成人*して十分な能力が備わった際には、財産を不足なく返却することが義務づけられる(アッ=サァディー163頁参照)。アーヤ*6も参照。
الترجمة اليابانية - سعيد ساتو
後見人たちよ、孤児が成年に達し、分別をつけたら、かれらの財産を完全な形で渡せ。孤児の財産の貴重なものと、あなた方の財産の悪いものを取り替えたりして、非合法なものを手にしてはならない。孤児の財産をあなた方の財産と一緒くたにして加えてもならない。それはアッラーの御許で大きな罪なのだ。
الترجمة اليابانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم