282.あなたがた信仰する者よ,あなたがたが期間を定めて貸借する時は,それを記録にとどめなさい。あなたがたのことがらを公正な記録者に記録させる。記録者は,アッラーが教えられたように記録し,書くのを拒むことは出来ない。それでかれに記録させなさい。債務者にロ述させなさい。かれの主アッラーを畏れ,少しもそれを少なく言ってはならない。もし債務者が,精神的に欠けるか幼弱者であり,または自らロ述できない場合は,後見人に公正にロ述させなさい。あなたがたの仲間から,2名の証人をたてなさい。2名の男がいない場合は,証人としてあなたがたが認めた,1名の男と2名の女をたてる。もし女の1人が間違っても,他の女がかの女を正すことが出来よう。証人は(証言のために)呼ばれた時,拒むことは出来ない。事の大小に拘らず,期限を定めた(取り決めは)記録することを軽視してはならない。それは,アッラーの御目には更に正しく,また正確な証拠となり,疑いを避けるためにも妥当である。只しあなたがたの間で受け渡される,直接の取引の場合は別である。それは記録にとどめなくても,あなたがたに罪はない。だがあなたがたの取引にさいしては,証人を立てなさい。そして記録者にも,証人にも迷惑をかけてはならない。もし(迷惑がかかることを)すれば,本当にそれはあなたがたの罪である。だからアッラーを畏れなさい。アッラーは,あなたがたを教えられた方である。アッラーは凡てのことを熟知されておられる。
الترجمة اليابانية
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ
あなたがた信仰する者よ,あなたがたが期間を定めて貸借する時は,それを記録にとどめなさい。あなたがたのことがらを公正な記録者に記録させる。記録者は,アッラーが教えられたように記録し,書くのを拒むことは出来ない。それでかれに記録させなさい。債務者にロ述させなさい。かれの主アッラーを畏れ,少しもそれを少なく言ってはならない。もし債務者が,精神的に欠けるか幼弱者であり,または自らロ述できない場合は,後見人に公正にロ述させなさい。あなたがたの仲間から,2名の証人をたてなさい。2名の男がいない場合は,証人としてあなたがたが認めた,1名の男と2名の女をたてる。もし女の1人が間違っても,他の女がかの女を正すことが出来よう。証人は(証言のために)呼ばれた時,拒むことは出来ない。事の大小に拘らず,期限を定めた(取り決めは)記録することを軽視してはならない。それは,アッラーの御目には更に正しく,また正確な証拠となり,疑いを避けるために最も妥当である。只しあなたがたの間で受け渡される,直接の取引の場合は別である。それは記録にとどめなくても,あなたがたに罪はない。だがあなたがたの取引にさいしては,証人を立てなさい。そして記録者にも,証人にも迷惑をかけてはならない。もし(迷惑がかかることを)すれば,本当にそれはあなたがたの罪である。だからアッラーを畏れなさい。アッラーは,あなたがたを教えられた方である。アジラーは凡てのことを熟知されておられる。
Japanese - Japanese translation
信仰する者たちよ、定められた(返済)期限まで借金を貸し借りする際には、それ書面にするのだ¹。また、(当事者以外の)一人の記録者が、あなた方の間に立ち、公正さをもって記録せよ。そして、アッラー*が彼に(筆記という恩恵を)教えられたように、記録者は筆記(によって他人を益)することを拒んではならない。ならば、彼(記録者)に記録させ、債務者に口述させ、彼の主*であるアッラー*を畏れ*させ、そこ(借りた額)から(口述で故意に)何一つ減らしてはならない。また、債務者が無知²であったり、貧弱³であったり、あるいは彼が口述することが出来ない状態にあった場合には、その後見人に公正さをもって口述させよ。そしてあなた方の中から、二名の男性⁴の証人に証言を求めるのだ。そして、もし二名の男性でなければ、証人としてあなた方が満足する男性一名と女性二名(が証言する)。(それは)片方の女性が忘れてしまっても、もう一方の女性が(それを)思い出させるようにである。また、証人は(証言をするように)呼ばれた際、(それを)拒んではならない。そして(額の)大小に関わらず、期限が定められたそれ(借金)を記録するのを、面倒がってはならない。そうすることがアッラー*の御許でより公正なことであり、証言をより確立させ、かつ(貸し借りの契約において)あなた方が疑惑を抱くことから、より遠ざけてくれるものなのである。しかし(借金ではなく)、あなた方の間で取り交わす直接の売買取引の場合は別。それを記録しなくても、あなた方に罪はない。あなた方が売買取引する際には、証人を立てるがよい⁵。そして記録者も証人も、侵害してはならない⁶。(そういうことを)すれば、本当にそれはあなた方の放逸さとなるのだ。そして、アッラー*を畏れ*よ。アッラー*はあなた方にお教えになる。アッラー*は全てをご存知のお方。
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1 四大法学派*はこれが義務ではなく、財産権上のすすめであるとする(クウェイト法学大全14:137参照)。 2 つまり禁治産者や、過度の浪費壁(ろうひへき)がある者など、金銭的な常識において無知な者のこと(ムヤッサル48頁参照)。 3 つまり幼少だったり、精神的に正常ではない状態にあったりすること(前掲書、同頁参照)。 4 分別と良識を備え、信頼性のあるムスリム*成人*男性(前掲書、同頁参照)。なお信頼性に関しては、頻出名・用語解説の「真正*」の項②も参照のこと。 5 通常の売買取引においても証人を立てることは、推奨(すいしょう)される行為である(ムヤッサル48頁参照)。 6 「侵害してはならない」と訳した原語「ラー・ユダーッル」はアラビア語の形態文法学上、「侵害されてはならない」という意味にも解釈され得る。つまり借金の当事者が、無理な要求によって記録者と証言者を害してもならないし、記録者と証言者も、記録や証言において事実と異なることを書いたり、言ったりしてもならない(アブー・ハイヤーン2:370参照)。
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1 四大法学派*はこれが義務ではなく、財産権上のすすめであるとする(クウェイト法学大全14:137参照)。 2 つまり禁治産者や、過度の浪費壁(ろうひへき)がある者など、金銭的な常識において無知な者のこと(ムヤッサル48頁参照)。 3 つまり幼少だったり、精神的に正常ではない状態にあったりすること(前掲書、同頁参照)。 4 分別と良識を備え、信頼性のあるムスリム*成人*男性(前掲書、同頁参照)。なお信頼性に関しては、頻出名・用語解説の「真正*」の項②も参照のこと。 5 通常の売買取引においても証人を立てることは、推奨(すいしょう)される行為である(ムヤッサル48頁参照)。 6 「侵害してはならない」と訳した原語「ラー・ユダーッル」はアラビア語の形態文法学上、「侵害されてはならない」という意味にも解釈され得る。つまり借金の当事者が、無理な要求によって記録者と証言者を害してもならないし、記録者と証言者も、記録や証言において事実と異なることを書いたり、言ったりしてもならない(アブー・ハイヤーン2:370参照)。
الترجمة اليابانية - سعيد ساتو
アッラーを信仰し、使徒に追従する者よ。一定期間お互いに融資をするときなど、期間を定めて貸し借りを含む取引をするときは、それを書き留めよ。代書人がそれを公正に、そしてアッラーの法に従って書き留めるべきであり、負債の記述を拒むべきではない。そしてかれに記述させ、債務者に口述させよ。かれにはアッラーを意識させ、負債の価値や説明を僅かでも省いてはならない。もしも債務者に取引の経験がないか、未成年か、精神病者か、または何らかの理由で口がきけない場合、その公式な保護者が公平を期して口述すべきである。また、証人として2人の健全かつ誠実な者を立てよ。2人の男性が見つからない場合、1人の男性と、宗教と誠実さが認められている2人の女性を立てるのだ。それは一方の女性が忘れた場合、もう一方の女性が彼女に思い出させるためである。証人は負債の証人となることを拒めず、必要とされれば証言しなければならない。負債の額がどれ程小さくとも、記述を怠ってはならない。それによりアッラーの法に忠実であり、証拠としての信頼性が高まると共に、負債の種類、金額または期間についての疑いが取り除かれる。しかし、取引がその場での直接的な受け渡しである場合、記述せずとも害はない。係争が起きないよう、証人を立てることは法的に定められている。証人や代書人に害を及ぼすことは違法である。また、証言や立証を要求した者に害を加えてもならない。誰であれ害を及ぼすならば、アッラーの法に反している。信仰者たちよ、主の指示を守り、主の禁じられたことを避けることによって、アッラーを意識せよ。アッラーは、現世と来世で最善なものをあなた方に説く。アッラーはすべてを知り尽くしており、かれから隠されたものは何もない。
الترجمة اليابانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم