233.母親は,乳児に満2年間授乳する。これは授乳を全うしようと望む者の期間である。父親はかれらの食料や衣服の経費を,公正に負担しなければならない。しかし誰も,その能力以上の負担を強いられない。母親はその子のために不当に強いられることなく,父親もその子のために不当に強いられてはならない。また相続人もそれと同様である。また両人が話し合いで合意の上,離乳を決めても,かれら両人に罪はない。またあなたがたは乳児を乳母に託すよう決定しても, 約束したものを公正に支給するならば,あなたがたに罪はない。アッラーを畏れなさい。アッラーは,あなたがたの行いを御存知であられることを知れ。
الترجمة اليابانية
۞وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ
母親は,乳児に満2年間授乳する。これは授乳を全うしようと望む者の期間である。父親はかれらの食料や衣服の経費を,公正に負担しなければならない。しかし誰も,その能力以上の負担を強いられない。母親はその子のために不当に強いられることなく,父親もその子のために不当に強いられてはならない。また相続人もそれと同様である。また両人が話し合いで合意の上,離乳を決めても,かれら両人に罪はない。またあなたがたは乳児を乳母に託すよう決定しても,約束したものを公正に支給するならば,あなたがたに罪はない。アッラーを畏れなさい。アッラーは,あなたがたの行いを御存知であられることを知れ。
Japanese - Japanese translation
授乳を全うさせたい者のため、母親はその子供たちに丸二年間授乳する。そして父親は、彼女らの食事と衣類を適切な形で負担しなければならない。誰も、その能力以上の負担を負うことはないのだ。母親がその子ゆえに害を被ってはならないし、その父親も、その子ゆえに(そうなってはならない)¹。また相続人にも、それと同様のものが義務づけられる²。また、彼ら二人がお互いの合意と話し合いの上で(二年終了前に)離乳を望んでも、彼らには何の罪もない。また(その後)あなた方が、与えるべきものを適切な形で支払う³のであれば、自分たちの子供を(実母ではない乳母に)授乳させることを望んでも、あなた方には何の罪もない。そして、アッラー*を畏れ*、かれこそはあなた方の行うことをご覧になるお方だということを知るがよい。
____________________
1 アル=クルトゥビー*によれば、大半の解釈学者はこのアーヤ*の意味を、「母親は、父親を困らせるために授乳を拒(こば)んだり、授乳の報酬(ほうしゅう)を法外に吊り上げたりしてはならず、父親は、授乳を望む母親を拒んではならない」と解釈している(3:167参照)。 2 乳児に父親がおらず、かつ、その乳児が十分な財産を(相続などによって)有してない場合、乳児の相続人が父親の代わりに、その乳母に対して衣食の面倒を見る必要がある(アッ=サァディー104頁参照)。 3 授乳期間が終了する前に授乳した実母への代金と、その後授乳を引き継いだ乳母への代金のことであると言われる(ムヤッサル37頁参照)。
____________________
1 アル=クルトゥビー*によれば、大半の解釈学者はこのアーヤ*の意味を、「母親は、父親を困らせるために授乳を拒(こば)んだり、授乳の報酬(ほうしゅう)を法外に吊り上げたりしてはならず、父親は、授乳を望む母親を拒んではならない」と解釈している(3:167参照)。 2 乳児に父親がおらず、かつ、その乳児が十分な財産を(相続などによって)有してない場合、乳児の相続人が父親の代わりに、その乳母に対して衣食の面倒を見る必要がある(アッ=サァディー104頁参照)。 3 授乳期間が終了する前に授乳した実母への代金と、その後授乳を引き継いだ乳母への代金のことであると言われる(ムヤッサル37頁参照)。
الترجمة اليابانية - سعيد ساتو
母乳期間の全うを希望する母親は、満2年間、子供を授乳すべきである。子供の父親である夫には、イスラームの法に反しない限りにおいて社会の慣習に従い、母乳で育児をしている離婚した母親の食料や衣服を負担する責任がある。誰であれ、自分にできることを超えるような負担を課されることはない。他人に損害を与える手段として子供を利用することは、いかなる親にも許可されていない。父親が何の資産も残さずに死去した場合、相続者(子供が財産を残して亡くなった場合は子供から相続する者)が、父親と同じ義務を負う。2年を終える前に両親が子供を離乳させることを決心した場合、それが子供にとって最善の利益であるという十分な協議と合意の後に行われれば、かれらに罪はない。子供のため、母親の代わりに乳母を雇いたいのであれば、乳母と合意した賃金を不足や遅延なしに支払う限り、罪はない。アッラーの指示を守り、禁じられたことを避けることによってアッラーを意識するのだ。かれはあなた方の行いに応じて報奨を与える。
الترجمة اليابانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم